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コラム

2022.10.05

法定”内”残業の定義と基本的なルールや注意点について解説します

“残業”には法定内と法定外の2つの種類が存在します。両者の一番の違いは、会社側に残業した従業員に対して割増賃金を支払う義務があるかどうかということ。法定外の場合、割増賃金を支払わなければなりませんが、法定内の場合は支払う必要はありません。この前提を把握しておかないと、間違った対応をしてしまう可能性もあるので、それぞれの定義や基本的なルールをしっかりと押さえておきましょう。そこで今回は、「法定内残業」について細かく解説していきます。

法定内残業とは?

残業は大きく2つの種類に分けられます。1つは法定内残業、そしてもう1つは法定外残業です。
法定内残業とは、労働基準法で定められた法定労働時間内ではあるものの、会社が決めた所定労働時間は超えてしまっている残業を指し、一方の法定外残業とは、法定労働時間を超えた残業のことを指します。両者の決定的な違い、それは割増賃金を支払う義務があるか否かという点です。
原則、法定内残業には割増賃金を支払う義務はありません。就業規則などで特別規定していない限り、通常の賃金を支払うだけでよいとされています。
しかし、会社の就業規則や賃金規定で個別に定めている場合は、その規則に則って計算し、割増賃金を支払う必要があります。

 

所定労働時間と法定労働時間

前述したように法定内残業は、所定労働時間と法定労働時間によって定義されます。では、そもそも所定労働時間と法定労働時間にはどのような違いがあるのでしょうか。
所定労働時間とは、会社が法定労働時間の範囲内で、就業規則や労働契約によって定めた労働時間のことで、実際の勤務時間から休憩時間を差し引いた時間を指します。
例えば、始業時間が9時、終業時間が17時と決められており、休憩が1時間の場合、所定労働時間は7時間になるというわけです。一方、法定労働時間とは、労働基準法32条で定められた労働時間のことで、1週間に40時間、1日に8時間以上働くことを原則禁止しています。つまり、もしも上記の例のように、勤務時間が9~17時(休憩1時間)と決められている職場で、18時まで働いた場合は、“1時間の法定内残業”をしたことになり、19時まで働いた場合には、“1時間の法定内残業”+“1時間の法定外残業”をしたことになるのです。

 

実際に残業代を計算してみよう

前述したとおり、法定内残業では、割増賃金の支払い義務は発生しません。
とはいえ残業は残業です。たとえ法定内であっても、残業した分の賃金は支払う必要があります。では具体的にいくら支払う必要があるのかというと、計算方法は至ってシンプルです。
通常の月給制の場合、1時間あたりの基礎賃金×残業時間で算出できます。ちなみに1時間当たりの基礎賃金とは、時給相当額のこと。
その金額は、以下の計算式で算出します。

1時間あたりの基礎賃金=月給÷1か月あたりの平均所定労働時間

たとえば、月給28万円、1日の所定労働時間が7時間、1年間の勤務日数が250日の場合、28万円÷(7時間×250日÷12カ月)≒1931円。
つまり、1時間あたりの基礎賃金は、1931円になります。
なお、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金などは基礎賃金を計算する際の月給には含まれません。

これを踏まえて、改めて法定内残業の残業代を計算してみましょう。
基礎賃金が1931円の従業員が1時間の法定内残業をした場合の残業代は、1931円×1時間=1931円となります。

 

法定内残業=法定労働時間を超えず所定労働時間を超える残業

法定労働時間は超えないものの、所定労働時間は超える残業のことを法定内残業と呼びます。
法定外残業の場合は、法律で割増賃金を支払う必要があると定められていますが、法定内残業には割増賃金の支払い義務はありません。あくまで残業時間に応じて、通常の賃金を支払ってください。ただし会社の就業規則や賃金規定で個別に定めている場合は、その規則に則って割増賃金を支払う必要があるので、注意しましょう。
(関連コンテンツ:法定”外”残業の定義と基本的なルールや注意点を解説します

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